Q: アキュラ鍼灸院で購入したサプリメントやお灸は医療費控除の対象となりますか?
A: サプリ購入費は医療費控除の対象になりますが、税務署によって判断が異なる場合があります。
その理由について少しまとめましたので、参考にしてください。
医療費控除の対象について、所得税法は「治療・療養に必要な医薬品の購入」と定めており、国税庁のホームページにはもう少し詳しく「病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金は対象外」と説明があります。よって、ドラッグストアなどで買える市販のサプリは対象外と基本的にはなります。
鍼灸院やクリニックでのサプリなどの購入代金については、「治療に必要かどうか」で控除の判断が分かれるようです。
下記、サイトの投稿も参考にしてください。
不妊治療のサプリ代、確定申告で認められるか

鍼灸治療費については医療費控除の対象です。当院では毎回領収書をお渡ししております。
お願い:領収書を後からまとめて発行することはできませんので、必ずご自身で保管をお願いします。
領収書をなくしてしまった場合は施術証明書を発行します。その際は手数料として2,200円(税込み)がかかりますのでご了承ください。
当院の治療費についてはこちら https://www.acuraclinic.com/j/fees/
当院で取り扱ている医師・薬剤師・管理栄養士と独自開発の妊活サプリメントについてはこちら https://www.premamaplus.com/
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